許可を受けられないケース
以下に該当する方は、古物商の許可を受けることができません。
古物商の許可申請を行う前に必ず確認しましょう。
許可を受けられないケース
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1.成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない者※1
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2.禁固以上の刑、又は特定の犯罪※2により罰金の刑に処され、5年を経過しない者
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3.住居の定まらない者
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4.古物営業の許可を取り消されてから、5年を経過しない者
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5.許可の取り消しによる聴聞の期日及び取り消し決定までの間に許可証を返納した者
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※1
・成年被後見人とは
高度の精神上の障害により判断能力を欠く状況にある者として家庭裁判所の後見開始の審判を受けた者。
・被保佐人とは
中度の精神上の障害により判断能力を欠く状況にある者として家庭裁判所の補佐開始の審判を受けた者。
・破産者で復権を得ない者とは
自己破産の手続きにおいて、裁判所に免責の申し立てを行い、裁判所から免責が認められる(借金が帳消しになる)ことを復権といいます。
また、免責決定を得られなくても、破産宣告後10年経過すれば、原則として復権します。
※2
・特定の犯罪とは
古物営業法第31条に規定されています。
- 無許可での営業
- 偽りその他不正の手段により、許可を受けた場合
- 自己名義の免許で、他人にその古物営業をさせた場合
- 公安委員会の営業停止命令を無視した場合